会社代表者等の住所の非表示措置について
商業登記規則の改正により、登記簿から代表取締役の住所を一部非公開にできる「代表取締役等住所非表示措置」が、10月1日から始まりまることになりました。
法務省によれば、10月1日以降は登記申請の際に所定の書面を添付のうえで申し出をすれば、非表示化の措置を受けられます。措置を受けた場合、これまで住所が全て公開されていたところ、市町村までの記載となるとのこと。
会社の登記簿に、代表として自宅住所が記載されることに抵抗があるという方を、これまで数多く見てきました。個人情報ですから、当然のことです。この改正により、個人情報の保護に繋がり、起業や会社設立が促進されることを期待します。
ただし、登記簿によって会社代表者の住所を証明できなくなることから、法務省は「金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引などに当たって必要な書類が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定される。そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いする」と呼び掛けています。その点はご注意いただきたいです。
司法書士は、登記手続きの専門家です。不動産登記、相続、成年後見といった案件もさることながら、会社法にも精通しており、会社・法人登記の手続きについても、お手伝いすることができます。
弊所では、最新の法改正を踏まえ、有益なアドバイスをさせていただきます。ご相談はぜひ、弊所まで。