過去最多となった相続放棄について

「相続放棄」が年々増えているとのことです。2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されたことが司法統計で分かりました。

相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てることで、不動産、金融資産や借金などプラス、マイナスどちらの遺産も受け継がないこととするもの。民法では、「初めから相続人とならなかったものとみなす」としています。(民法939条)

これまで、相続人から相続放棄の手続きのご依頼をいただくのは、亡くなられた方に負債がある場合が多かったですが、最近では、たとえプラスの財産があったとしても、縁遠い親族のため、その財産を受け取りたくないといったケースも目立つようになりました。

また、主だった相続財産は、老朽化した空き家(実家)だけなので、相続、売却といった手続きをするより、いっそのこと権利を放棄してしまおうとお考えになる方もいます。

今後も同じような理由で相続放棄という方法を選択をする相続人は増えるものと考えています。

この問題の一番の解決方法は、ひとりひとりがお元気なうちに、自身にもしものことがあった場合の対策を取っておくことです。例えば、遺言で財産を引き継いで欲しい方を指定しておけば、わざわざ相続人が放棄の手続きをする必要もありません。

ご自身が亡くなった後を想像して、少しでも心配のある方は、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。弊所ももちろんお請けさせていただきます!