相続登記義務化、改正法成立について

以前の記事にも書いたとおり、現在の所有者が分からない「所有者不明土地」解消のため、法改正の動きがありましたが、令和3年4月21日に、改正不動産登記法と改正民法、新法の相続土地国庫帰属法が、参院本会議で全会一致により可決、成立しました。

改正不動産登記法は、相続人に土地の取得を知った日から3年以内の登記申請を義務付け、違反には10万円以下の過料を科すこととしています。また、全ての土地所有者に対し、住所変更などがあれば2年以内の変更登記申請を求め、怠れば5万円以下の過料となります。

今後、不動産の所有者に相続があった場合には、必ず手続きをするようにしましょう。すでに相続が発生しているものの、そのままにしてしまっているという場合にも対応が必要です。また、相続登記に目が向きがちですが、所有者の情報の把握という目的で、住所変更登記も併せて義務付けられていることには注意してください。登記記録に何らかの変更事由が生じた場合には速やかに手続きをする、という考えを持つのが良いと思います。

遺産分割がまとまらず速やかに相続登記をできない場合に、相続人であることを申告をすれば相続登記をする義務は免れたり(相続人申告登記)、土地所有権の放棄が可能になるといった制度も盛り込まれています。改正法の施行は2024年度を予定しており、まだ時間はありますが、これを機に専門家の力を借りて検討してみるのが良いでしょう。

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