全国銀行協会が発表した指針について

認知症等によりご本人の意思が確認できない場合、金融機関としては、後見開始申立を行い、選任された後見人が預金の管理を行う、という取引方法を原則として求めてきました。

しかし、急速に高齢化が進むなか、コスト、時間のかかる後見開始申立を一律に求めるのは難しい、という声があるのも事実です。

そこで全国銀行協会は、今年2月、成年後見制度の利用が基本としながらも、手続きが間に合わない等の場合に限って、代理人ではない親族などが預金を引き出せるとした指針をまとめました。

銀行側は、診断書や担当医へのヒアリングなどで認知症の症状を確認し、引き出した預金の使いみちは医療費や施設の入居費用など、明らかに本人の利益になる場合に限るとしています。

ここで大事なのは、直ちにこの指針に基づいた運用が全国統一でされるものではない、ということです。今後、この指針に従い、各金融機関、さらには各支店レベルで運用方法の検討がされる可能性はありますが、現時点では各金融機関に個別に確認すること必要があるでしょう。

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