見守り及び任意代理契約について

弊所では、お客様の生前対策のサポートに力を入れて取り組んでおります。

先日も、①見守り及び任意代理契約、②任意後見契約、③死後事務委任契約、④遺言作成サポートという一連のお手伝いのご依頼をいただきました。

さて、見守り及び任意代理契約は、判断能力はあるが、例えば加齢により身体が不自由といった理由から、定期的なご連絡や訪問による近況確認、さらには、いわばご本人の手となり足となり、財産管理等のお手伝いをさせていただくものです、一方、任意後見契約は、認知症等で判断能力が無くなってしまった場合に、お元気なうちに締結しておいた契約を発効させ、あらかじめ決めた任意後見人を代理人として様々なことを任せるものです。

後者の任意後見契約の開始にあたっては、後見人とは別に任意後見監督人を選任し、しっかりとしたチェック体制を整えることが法定されておりますが、前者の見守り及び任意代理契約ではチェック体制についての決まりがありません。

そこで、弊所代表の高橋も所属する「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」では、見守り及び任意代理契約にあたっては、契約書の事前の内容確認、ご本人の意思確認を行い、契約締結後も監督機関として受任者(=ご依頼いただいた司法書士)を指導することになっております。

生前の対策は、ほとんどの方が初めてご相談されることかと思いますし、そこで今後のことをお願いすることにした司法書士の先生に「契約内容が本当に問題ないか?金額は他と比べ高くないか?」といったことを聞くのは失礼になると遠慮される方がいらっしゃるかと思います。また、一度スタートすると、不満に思うことがあってもなかなか面と向かって言うことができないかもしれません。

弊所では、第三者がチェックする体制を整え、お客様のご不安を取り除き、安心して今後のことをお任せいただけるよう心がけておりますので、ご相談がございましたらぜひ弊所までご連絡ください。