戸籍の広域交付制度について
戸籍法の改正により、この3月1日から戸籍謄本取得がどの役所でもできる、「戸籍謄本の広域交付制度」がはじまったのはご存知でしょうか?
「どこでも」「まとめて」がポイントで、居住地や勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できますし、欲しい戸籍の本籍地がバラバラにあっても、市区町村1ヵ所の窓口でまとめて請求できます。
ただ、窓口での本人による取得に限定され、郵送や代理人による取得はできず、取得できる戸籍も本人の直系血族のものに限られます。
専門家の職務上請求は対象外なので、弊所でこの制度を利用することはできないのですが、今後は、相続手続きにあたって、この制度を利用してお客様ご自身で直系血族の戸籍をお取りいただき、加えて、弊所にて傍系血族の戸籍等の足りない書類を代理請求するといったことで、日数や費用の削減が図れるものと考えています。
相続に関するお問い合わせは、ぜひ弊所まで。
参照:法務省ホームページ:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html