成年後見制度利用支援事業について

認知症等により判断能力が不十分な方の代わりに、身上監護や財産管理を行う成年後見人を選任する、「成年後見制度」はご存知の方も多いかと思います。

弊所では、この成年後見業務に力を入れて取り組んでいますので、多くのご相談をいただいておりますが、後見人が選ばれるまでにクリアしなければならない点がいくつかあります。

 

そのなかでも、やはり、費用面はみなさん気になさるところです。

収入は障害年金や、生活保護費しかないけれど、費用は支払えるだろうか?と、ご心配の方も多いはず。

 

そういった方にもご利用いただけるよう「成年後見制度利用支援事業」という制度があります。

後見制度利用にかかる費用としては、

①申立費用:収入印紙・切手が数千円+(必要と判断されたら)鑑定料※10万円程度

※鑑定とは?

成年後見制度は、ご本人のご状態に応じて、「後見」「保佐」「補助」という類型に分かれます。申立の際に提出する診断書だけではどれに当てはまるか判断が難しいときに、家庭裁判所の主導で再度医師の診断を受けるものです。

②後見人報酬:基本月2万円(ご本人の保有流動資産に応じて変わる)

があります。

 

費用のお支払いが難しいため後見制度の利用を控えている方は、ぜひこの利用支援事業の対象となるかご確認いただければと思います。ちなみに、弊所のある横浜市の場合、①は本人や親族でなく区長が申立てを行った場合に限られます。

 

後見制度を利用したいけれど不安があるという方は、経験豊富な弊所までぜひご相談ください!

 

引用:よこはま成年後見推進センター発行 冊子「ご存知ですか 成年後見制度」