相続手続きの期限について
来年から不動産の相続登記の義務化が始まることは、多くの方に認知されるようになり、ご相談が増えてきました。
同時に、相続手続きの、何をいつまでに行えば良いのか、期限について整理して教えて欲しいといったお問い合わせも増えています。
簡単にまとめると、下記のとおりです。
- 遺産分割協議 法律上の期限なし
ただし、特別受益や寄与分は10年経過すると主張できない
- 不動産登記 3年以内
- 相続税申告 10ヶ月以内
相続税の申告の期限は以前から変わりありません。申告・納税が必要な方は、比較的早い段階から税理士にご相談され、手続きを進めていらっしゃる印象があります。
法改正があったのは、遺産分割協議と不動産登記について。
遺産分割協議については、法律上の期限はありません。ただ、今年4月から施行された改正法により、特別受益や寄与分(ここでは詳細な説明は割愛しますが、相続人間の公平を保つため、他の相続人に対して主張できる権利です。)は10年経つと主張できなくなりました。
不動産登記の義務化は、来年からスタートしますが、3年以内に手続きが必要です。
こういった期限を設けるのは、相続手続きを行わず放置することによる支障が顕在化し、社会問題になっているからです。
生前から所有財産を整理するといった、いわゆる終活を行い、相続開始後に、残された相続人が速やかに手続きに取り掛かれるよう準備をしておくのが理想と言えます。
相続開始前後の手続きについては、経験豊富な弊所にぜひお任せください。
以下、条文抜粋
民法(令和5年4月1日施行)
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 前三条(特別受益、寄与分)の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
不動産登記法(令和6年4月1日施行)
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。