任意後見と死後事務委任について
弊所ではご高齢の方の生前の対策に力を入れて取り組んでいます。
以前に比べ、認知症になってしまった場合に備え、お元気なうちに、今後のことを任せたい方と任意後見契約を結ぶ方は増えてきていると感じています。
ここで注意が必要なのは、任意後見契約はあくまでも「ご存命の間のお手伝い」であることです。
亡くなられた後は、関係先への連絡・届出、遺品の引き継ぎ、葬儀・埋葬や未払債務の弁済といった対応が必要になってきますが、これらは任意後見契約ではフォローされないのです。
そこで必要になってくるのが、「死後事務委任契約」です。この契約を結んでおけば、任された方は上記のような対応を正式な権限をもってすることができます。
任意後見契約は、公正証書にすることが義務付けられています。この死後事務委任契約も一緒に公正証書で作成すると安心です。
超高齢社会の日本において、死後事務を行ってくれる親族がいないご高齢の方は少なくありません。弊所では、お客様のニーズを伺い、必要なフォローが漏れなくされるようなご提案させていただきます。
ご相談は弊所まで。