相続人なき遺産について
最高裁判所によると、相続人不存在による相続財産の収入は、21年度は前年度比7.8%増の647億459万円だったとのことです。
01年度が約107億円でしたので、この20年で6倍に増えたことになりますが、その背景には、身寄りのない「おひとり様」の増加や不動産価格の上昇があると考えられます。
相続人がいない場合、家庭裁判所に選任された「相続財産管理人」が清算等を行い、残った財産を国庫に入れる手続きをしますが、望んでそうなったのではなく、お元気なうちに対策を取らなかったため、結果的に法律に従ってこの方法を取らざるを得ない状況になってしまった、というのがほとんどだと思います。
相続人がいない方でも、有効な遺言があれば、希望する相手に財産を譲ることができます。
遺言は作るのが大変そう、司法書士に相談したら料金が高そう、とお思いの方もいらっしゃるかと思いますが、自筆証書遺言の保管制度もでき、作成方法の選択肢が増えました。
また、弊所では、遺言書の起案を一からすべてお任せいただくということに限らず、ある程度ご自身でお作りいただいて専門家の視点でチェックするといったこともしております。関与の程度に応じて、報酬額も変わってきます。
遺言を残した方が良いかな、とお考えの方は、思い立ったらすぐ、元気なうちに行動に移しましょう。ご自身に合った納得のプランでお手伝いさせていただきます。