遺言執行者選任申立について
弊所では、遺言に基づいた相続手続きに関するご相談を多くいただいております。
みなさんは、遺言で、その内容に基づいた相続手続きを行う者として、「遺言執行者」を指定できることはご存知でしょうか?
この遺言執行者がいないと、相続人全員で手続きを進めることになり、場合によっては進めることが難しいこともあるため、指定しておくことをお勧めしています。
さて、この遺言執行者を指定していたものの、その方が亡くなられたり、高齢となり対応が難しかったり、また、専門家だった場合に退職され実務から離れていたりといったことで、手続きをどう進めたらよいか分からない、といったご相談を相続人の方からいただくことがあります。
遺言執行者に就任するか辞退するかは、指定された者が選択できますので、亡くなられた場合はもちろん、事情により就任を辞退した場合も、「遺言執行者がいない」ということになってしまいます。
この場合の対応として、相続人等から家庭裁判所に申立てをして、新たに遺言執行者を選任してもらうことで手続きを進めることができます。
弊所では家庭裁判所への申立書類作成のお手伝いや遺言執行者への就任を承っております。
お気軽にご相談ください。