所有不動産記録証明制度について

所有者不明土地問題を解消すべく、不動産登記法が改正され、相続登記が義務になることは以前にもお伝えしましたが、今回はそれに併せて新設される「所有不動産記録証明制度(仮称)」をご紹介します。

これは、特定の名義人が所有する不動産の登記内容の証明書を、法務局が交付してくれるというものです。その名義人の所有する不動産のすべてを一覧で示してくれるものですので、相続の際には、相続人が不動産の全容を把握することができます。

これまでも「名寄帳」として、固定資産課税台帳を所有者ごとにまとめた不動産の一覧表は存在していましたが、あくまでも市区町村ごとに作成されるものですので、例えば、ご自宅とは別に、他の市町村にも不動産を所有していた場合、相続人がそれを把握しておらず手続きをしないままになってしまうということが多くありました。その点、この制度は「全国版」ですので、漏れなく把握することができ、画期的と言えます。

この制度は、2026年(令和8年)4月までにスタートすることになっています。実際の運用に向けた課題もありますし、始まってみないと分からない部分も多いですが、この制度を利用し、所有不動産のすべてを確認することで、相続手続きの漏れを防ぐことが期待されています。

今後、運用が開始されたら、利用を検討されてはいかがでしょうか。法改正を含む、相続全般に関するご相談はぜひ弊所まで。