不動産の生前贈与と贈与税について

弊所では、遺言や任意後見といった、生前の対策のお手伝いをさせていただいておりますが、生前贈与もその一つです。司法書士は登記の専門家ですので、贈与のなかでも不動産に関するご依頼を多くいただいております。

さて、贈与をするにあたっては、贈与税を念頭において検討する必要があります。

先日、贈与による不動産登記を担当させていただいた方から、税務署から贈与税に関するお知らせが届いたとのご連絡をいただきました。その方は、夫婦間のおしどり贈与の特例を使うため、納税の必要はありませんが、特例を使うという申告自体は必要でした。登記手続きの際は、税務申告はご自身でされるとおっしゃっていましたが、数ヶ月が経ちすっかり忘れていたご様子。

不動産の登記がされると、その内容は法務局から税務署に提供されます。つまり、贈与があったことは税務署に筒抜けになっています。申告漏れはいずれ見つかってしまいますし、無申告には重いペナルティーが課せられますので十分お気をつけください。

弊所は司法書士事務所ですので、個別具体的な税務のご相談は承れませんが、一般論としてお答えすることはできますし、提携税理士のご紹介もさせていただいております。

ご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。