増加する遺産トラブルについて
先日、遺産に関するトラブルが増えている、とのニュースを目にしました。
司法統計によると、遺産を分け合うための話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、家庭裁判所へ調停や審判の申し立てがされた件数は、2019年に1万5842件で、ここ20年で1.5倍に増えているとのことです。
司法書士は、相続について、遺産承継業務や不動産の相続登記手続きを受託し、相続人間で話し合いがまとまった後に、各種手続きを代理して行うというのが一般的です。逆に、相続人間で話し合いがまとまらない=弁護士で、司法書士は一切関われないかというと、そうではなく、お力になれることが多くあります。
例えば、上述の家庭裁判所への申立てについては、司法書士は家事事件の代理人にこそなれませんが、裁判書類作成代理は、業務として認められていますので、裁判所に提出する書類の作成を通して、お手伝いをさせていただくことができます。
また、弁護士のように相続人のひとりの代理人として、他の相続人と交渉するということまではできませんが、遺産承継における中立型調整役業務として、相続人全員の意見を取りまとめたり、連絡役としてやり取りしたり、といったことも認められた業務として行うことができます。
ただ、話を進めるなかで、これから先は非弁行為になる可能性がある、という状況になることもありますし、また、相続においては税務も考慮しなければならないことが多くあります。そういった場合は、弁護士や税理士と連携し、業務範囲を逸脱することなく、必要な対応を取るよう心掛けております。
相続についてお困りなことがありましたら、まずは入口として、司法書士にご相談されるのもひとつの手です。何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。