不動産登記の国籍届出について
法務省は先月、土地や建物といった不動産を個人が取得する際に国籍情報の提供を義務付けると発表しました。
売買や相続などの移転登記時に求め、所有者の国籍の把握を進めるとのこと。年度内に省令を改正し、来年度に運用を始めるようです。
これは、主に外国人による不動産保有の実態を正確に把握し、国土の適切な利用・管理、市場の透明性向上、そして投機的な取引への対処をしやすくすることを目的としています。
不動産を取得するすべての個人が対象ですので、日本人も含む全員が対象となる見込みですが、提出された国籍情報は、登記事項証明書(登記簿)には記載されず、法務局の内部情報として保有され、プライバシーにも配慮している点は、評価できると思います。
具体的には、登記手続きの際の申請書に国籍を記入する欄が新たに設けられ、パスポートや住民票など国籍が確認できる本人確認書類の提出も併せてすることで、国籍を届け出をします。
昨年4月には、登記名義人のメールアドレス、氏名ふりがな、生年月日などの「検索用情報」の提供が義務付けられ、法改正に伴う登記申請書の様式変更が相次いでいます。
こういった仕組みが、不動産市場の健全化に向けた大きな一歩となりますので、登記の専門家である司法書士として、法改正やそれによる実務の変更にいち早く対応し、最新の知識をもってお客様にご案内するして参ります。

