居住住宅サポート制度について

10月1日に改正住宅セーフティネット法が施行され、「居住サポート住宅」制度がスタートしました。

この改正は、高齢者や低額所得者などの住宅確保要配慮者が安心して賃貸住宅に入居・居住できる環境を整備することを目的としています。特に、大家さんが抱える「孤独死」「残置物処理」「家賃滞納」などの不安を軽減するための仕組みが強化されています。詳細は下記のとおり。

 

1. 「居住サポート住宅」の認定制度創設

大家(賃貸人)と居住支援法人等が連携し、入居者への支援を組み込んだ賃貸住宅を市区町村長(福祉事務所設置)等が「居住サポート住宅」として認定します。

2. 居住支援法人等による主なサポート内容

「居住サポート住宅」では、居住支援法人などが中心となり、要配慮者のニーズに応じて以下の支援を行います。
・ 日常の安否確認

・訪問等による見守り

・生活・心身の状況が不安定になったときの適切な福祉サービスへのつなぎ

3. 大家(賃貸人)の不安軽減策

・ 残置物処理等業務の委任:入居者が亡くなった場合などに備え、残置物の処理等を居住支援法人等に事前に委任できる仕組みが創設されました。これにより、大家さんやご家族にかかる負担を軽減します。

・家賃債務保証の強化: 認定された家賃債務保証業者の活用を促すための制度整備が進められます(ただし、このうち一部の規定の施行は2025年7月1日です)。

 

単身のご高齢者が増えるなか、住まいを貸す側も借りる側も不安な点が多く、賃貸契約に至らないことがあります。この制度は双方にとって非常にメリットのあるものと言えます。

司法書士の得意とする、任意後見や遺言といった法務面の生前対策も併せて行うことで、さらに安心して生活することができるでしょう。ご相談はぜひ弊所まで。