空き家対策のための郵便網活用について

司法書士は、不動産登記の専門家として、土地、建物に関する情報に触れる機会が多いですが、空き家の件数増加と所有者不明問題は、深刻化しており大きな社会問題となっていると言わざるを得ません。

国土交通省によると、全国には約50万戸の管理不全空き家があり、そのうち約4万戸が「特定空き家」に指定済み、さらに所有者不明の空き家は全国で4万7000戸に達しています。

そこで、日本郵便は、2026年度から管理不全空き家の持ち主情報を自治体に提供する仕組みを拡大します。

これは、自治体の要請に基づき、一定の条件を満たした場合に、管理が不十分な空き家宛の郵便物転送届から判明する転居先情報を、自治体が取得できるようにするものです空き家の倒壊や景観悪化を防ぎ、地域住環境の向上に貢献することを目的としており、情報提供する自治体からは1件あたり1,000円の手数料を徴収する方針です。

これにより、持ち主が特定され、その持ち主に対して適切な対処を促すことができれば、空き家問題に歯止めがかかるかもしれません。この取り組みは、住民票の異動がない場合でも持ち主の所在を追跡できる点を特徴としていますが、郵便法で定められている郵便物情報の秘密保持義務以上に、例外的に空き家対策という公益性の高い目的の方に重きを置いたという点で画期的なものと言えます。

弊所では、相続やそれに関わる空き家、所有者不明不動産について、関係先とのネットワークを駆使して解決に導けるよう努めます。ご相談はぜひ、弊所まで!!