葬祭費の公費負担について

葬祭費を公費で負担するケースが増えており、昨年度は1956年に統計をとり始めて以来、過去最多を更新したそうです。

弊所では、成年後見業務を多く取り扱っておりますが、最近も、資産も身寄りもなくお亡くなりになり、まさに上記の制度を利用した、というケースがありました。

成年後見制度では、ご本人が亡くなった場合には、そこで後見業務は終了するものとされていますが、実務上、後見人がご本人の死亡後の対応をせざるを得ないケースが多々あります。

※従来は応急処分の考え方により対応してきましたが、平成28年の法改正により、後見人は、家庭裁判所の許可を得ることで、相続財産の保存に必要な行為、弁済期が到来した債務の弁済、火葬又は埋葬に関する契約の締結等といった一定の範囲の死後事務を行うことができることとされ,その要件が明確にされました。

火葬するにも葬儀社の手配をし、お支払いをして、ということになりますが、お金が残っていない場合は、公費で払うよりほかありません。

上記のケースでは、納めるお墓は決まっていおり、ご本人がお元気なうちに支払いは済ませていたので、当方にて火葬の手配をし、その分の支払いは公費で賄い、墓地に連絡して納骨だけさせていただきました。

今回は、生前にお墓についての対応を済ませていたので大丈夫でしたが、火葬後も引き取り手がない「無縁遺骨」が増え続けており、保管場所の不足も問題になっています。

資産のある方は、それをどなたに引き継ぎたいかという、遺言の検討が必要になってきますが、亡くなられた直後の対応(死後事務)については、資産の多少を問わず、準備しておく必要があります。

ご相談は、経験豊富な弊所まで、ぜひ。