相続土地国庫帰属の負担金について
不動産の相続登記義務化については以前にもお知らせしました。その際、不要な土地については、負担金を支払うことで国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」についても少しふれました。
その制度について、法務省はこのほど、①対象となる土地の要件と、②申請者が納付する負担金の額をの政令案を公表しました。
まず、対象となる土地について、ア)通路・墓地など他人が使用する土地、イ)崖・病害虫等により危険な土地、ウ)隣地と係争中の土地などは利用対象外としています。
また、負担金については、面積にかかわらず一筆20万円を基本としつつ、一部の宅地や農地など、土地の種目・地域によっては面積に応じて額が変わるとしています。
(法務省ホームページより)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
利用できる見込みがないことが原因で、相続手続きが進まず、この制度を利用することで解決したいとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、要件に当てはまるかはよく確認する必要があります。
今後も相続登記義務化に向けた情報を随時発信していきます。