成年後見人の交代について

弊所では成年後見業務に力を入れて取り組んでおりますが、

最近、みなさまから多くご相談をいただくのが、成年後見人の交代についてです。

法定後見の場合で、例えば、お子さんやご兄弟の後見人をされている方が、ご自身が高齢となり、後見事務を継続していくことが難しくなってきた、というケースが増えてきました。

自宅や入居施設への定期訪問、金銭管理や家庭裁判所への定期報告等、後見人のすべきことは多岐に渡ります。

これまでは何とかできていても、ずっと続けていくのは難しく、今後はあくまでも家族として関わっていくだけにしたい、とお考えになるようです。

後見人の変更は、正当な理由がある場合にのみ可能ですが、後見人が高齢となり、事務遂行に支障があるというは、それに該当します。

弊所では、新たに法定後見を申し立てる場合に限らず、こうしたバトンタッチを受けて後見人になることもお請けしております。

従前の後見人の方がされていたやり方を尊重し、後見人が変わったことによりご本人や関係者がストレスを感じないよう心掛けつつ、これまで数多くの後見人を務めてきた経験を活かして、より良いサポート方法を検討していきます。

ご相談がございましたら、ぜひご連絡ください。