残置物の処理等に関するモデル条項について

国土交通省が先日、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定・発表しました。

昨今、賃借人の死亡後、相続人の有無や所在が分からない場合において、賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることがあり、特に単身高齢者に対して賃貸人が建物を貸すことを躊躇する問題が生じています。

こうした賃貸人の不安感を払拭し、単身高齢者の居住の安定確保を図るため、同省及び法務省では、死後事務委任契約を締結する方法を検討し、賃借人の死亡後に契約関係および居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるよう、①賃貸借契約の解除及び②残置物の処理に関する委任契約書のひな形を策定したわけです。

高齢化による様々な問題が現実のものとなっているなかで、お元気なうちに将来的に問題にならないように準備しておくことへのニーズがますます高まっています。弊所では、生前の対策として、遺言作成のお手伝いや任意後見契約、見守り及び財産管理契約をさせていただいておりますが、この死後事務委任契約も併せてさせていただくことが増えてきました。

ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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