相続財産管理人について

先日、弊所代表の高橋が成年後見人をさせていただいていた方が亡くなりました。ご冥福をお祈りいたします。

さて、その方には相続人がいらっしゃいません。ご存知のとおり、相続財産は、遺言がある場合を除き、相続開始と同時に相続人に引き継がれますが、相続人がいない場合はどうなるのでしょう?

 

相続人がいない場合とは、具体的には、最初から民法上の相続人に該当する人が誰もいないこともありますし、相続人全員が相続放棄した場合も含まれます。いずれにしても、相続財産を管理する人がいませんから、家庭裁判所に、相続財産を管理しながら清算手続きを行う、相続財産管理人を選任してもらうことになります。前述の後見事務も、この相続財産管理人に財産を引き継ぐことで終了します。

 

詳細な説明は割愛しますが、相続財産管理人が、相続財産の調査・管理⇒債権者等への支払い⇒特別縁故者への財産分与を経て、最終的に残余財産を国庫に帰属させるまでの一連の手続きをすることになります。

 

弊所では、相続人がいない場合に利害関係人が行う相続財産管理人選任申立書類の作成代理から、実際の相続財産管理人への就任を承っております。

また、このような流れは用意されていますが、そもそも相続人がいらっしゃらない方は、お元気なうちにご自身の財産を引き継ぐ先を決めて、遺言をお作りになるのがよろしいかと思います。いつでもご相談ください!