デジタル遺言書について
遺言制度の見直しを検討している法制審議会の部会は、パソコンやスマホで作成した「デジタル遺言書」を可能にする要綱案をまとめました。
遺言の作成方法は、これまでは「紙と印鑑」が絶対でしたが、今回の見直しでは、「保管証書遺言」という方式を設けてデジタル化を図るとのこと。
要綱案によると、デジタル遺言書を残したい人はパソコンなどで作った遺言書のデータや、それを印字した書面の保管を、法務局にオンラインや郵送で申請、法務局の担当官がウェブ会議や対面で本人確認を行い、遺言者は全文を読み上げて真意に基づく内容であることを確認するということになっています。
法改正がされれば、利用が促進され、この方法による遺言が主流になる可能性があります。ただし、デジタル化は便利になる一方で、法律上の高いハードルもあります。
| メリット | 課題(リスク) |
| 利便性: 修正が簡単で、スマホからでも作成可能。 | 本人確認: 第三者によるなりすまし作成の防止。 |
| 紛失防止: データとして保管されるため、焼失や紛失がない。 | 真意の確認: 認知症などで判断能力がない時に無理やり作らされていないか。 |
| 検索性: 相続人が遺言の存在をすぐに見つけられる。 | 改ざん防止: サイバー攻撃やデータの書き換え対策。 |
相続トラブルを防ぐための「厳格さ」と「利便性」をどう両立させるかが、法改正の焦点と言えます。
遺言に関するご相談は、ぜひ弊所まで。

