未成年者の特別代理人について
弊所では相続案件を多く取り扱っております。そのなかには、残念ながら、ご主人様が奥様と未成年者のお子さんを残し、病気等で若くして亡くなられたケースもあります。
遺言がなければ、相続人で遺産分割協議を行い相続手続きを進めることになりますが、奥様は、ご自身が相続人であると同時に、同じく相続人であるお子さんの親権者(法定代理人)でもあるため、利益が相反する立場となってしまいます。
このような場合は、中立的な第三者をお子さんの特別代理人に選び、代わりに遺産分割協議に参加してもらうことになります。
特別代理人は相続人が勝手に決めることはできず、家庭裁判所への選任申立てが必要です。一般的には、相続に関係のない親族、例えば、祖父母やおじさん、おばさん等を候補者として手続きすることが多いですが、司法書士・弁護士のような有資格者を候補者とすることもできます。
また、遺産分割協議の内容は、お子さんにとって不利にならないよう、少なくとも法定相続分を確保したものでなければならないのが原則です。ただし、お子さんがまだ幼い場合、奥様が今後長きにわたってお子さんの生活費、養育費を管理、支出し、生活の面倒をみていくといった事情があれば、奥様がすべて相続する内容で認められるケースもあります。
弊所では、特別代理人の選任申立書類の作成のほか、特別代理人の就任も承っております。これまでに培ってきたノウハウで、最適な遺産分割協議の内容のご提案もさせていただきますので、お気軽にご相談ください。