予約型代理人サービスについて
認知症などで判断能力が低下すると、たとえ実の子どもや配偶者であっても、勝手に預金を引き出すことはできなくなる、いわゆる「口座凍結」がされます。そんな「もしもの時に口座が使えない」という事態を未然に防ぐ有効な仕組みとして、「予約型代理人サービス」の注目が高まっています。
口座凍結に備える方法として、以前から成年後見制度がありました。弊所でも、これまで多くのご相談をいただいており、実際に後見人をお任せいただいているケースも複数ありますが、利用するには家庭裁判所での手続きが必要で、申立書類の準備や医師の診断等、場合によっては数か月の時間を要するうえ、家庭裁判所の監督下で財産管理が行われることになり、手続きが煩雑で柔軟な対応が難しいことから、「ハードルが高い」と感じられ、利用に二の足を踏むご家族も少なくありません。
この「予約型代理人」サービスは、ご本人がまだ元気なうちに、将来もし認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ「この人に口座の手続きを任せたい」と代理人を登録しておく制度です。いざという時には、事前に登録した代理人が、本人に代わって預金の払い戻しや振込、各種手続きができるようになります。
このサービスは、裁判所の手続きが不要で費用もほとんどかからず、ご本人の代わりに預金の管理さえできれば良く、他の点は特に問題ないというご家族にとっては大変有効なサービスとなっています。
ただし、全国のすべての金融機関で導入されているわけではなく、また、代理人になれる方は、配偶者や二親等以内の親族に限定される場合が多いので、事前に金融機関に確認が必要です。
弊所では、ご本人の判断能力が低下している場合に、成年後見制度の利用だけをご提案するのではなく、ご家族様のニーズに合わせて最適な方法をご紹介いたします。ご相談は、ぜひ弊所まで。

