「遺贈寄付」について
最近、「遺贈寄付」という言葉を目にすることが多くなっています。
遺贈寄付とは、自身が亡くなった際に、遺言によって財産を特定の人や団体等の第三者に贈る「遺贈」のなかでも、特に公益団体等に贈る「寄付」の性質があるもののことを指します。
この2月には、奈良県の司法書士会が、今後、遺贈の増加が予想されることから、効率的に県民の相談に応じることを目的とした協定を、日本赤十字社県支部、県共同募金会それぞれと結んだ、ということがニュースになっていました。
弊所でも、生前の対策のひとつとして遺言のご相談をいただくことが多いですが、これまでは、そもそも法律上の相続人に当たる方がいないため、引き継ぐ先を決めておかなければ、というお客様が多かったところ、最近では、家族の形が多様化するなか、相続人に当たる人がいても、その方ではなく、別の第三者に財産を引き継ぎたいというお気持ちでご相談にいらっしゃる方が増えており、財産は相続人に引き継ぐということが当たり前ではなくなっていることを実感しています。
弊所では、法的に問題のない遺言の書き方のアドバイス、公正証書にする場合の公証役場の取り次ぎ、そして、残った大切な財産を有効に使ってくれる実績のある慈善団体のご紹介もさせていただいております。
遺言のご相談がございましたら、ぜひ弊所まで。