相続登記の義務化について

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、今月10日に、法制審議会が、長年登記が変更されず放置されている「所有者不明土地」の解消策として、相続登記の義務化などを盛り込んだ民法と不動産登記法の改正要綱を上川陽子法相に答申しました。法務省は今国会に関連法案を提出する方針です。

これまでも記事を掲載してきましたが、所有者不明土地の増加が社会問題となっているなか、前々から話の出ていた相続登記の義務化がいよいよ現実になるようです。

改正要綱では、亡くなった土地所有者の配偶者や子といった相続人に対し、取得を知ってから3年以内の登記申請を義務化し、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料を科すこととしています。

また、相続人の申し出のみで登記ができる制度や、所有不動産の一覧を証明書として発行する制度を設け、登記手続きの負担軽減を図ることになるようです。

みなさまにとっても、司法書士にとっても、影響が大きい、重要な法改正になります。改正に関する情報をいち早くキャッチし、お客様のご相談に最新の情報でお応えするよう心がけてまいります。