「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたみなさま

今、日本では所有者不明土地が社会問題になっています。みなさまが思っている以上に多くの土地が、相続登記がされていない等の理由でその所有者が分からなくなってしまっているのです。

法務局ではその問題を解消しようと、長期間(30年以上)、相続登記がされていない土地について、法定相続人を調査し、登記手続きを促す取り組みをしています。

 

調査により判明した法定相続人の方には「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届くことがあります。

相続登記は、現時点では義務ではありませんが、通知を放置していると、お子さんやお孫さんの世代に負担を先送りすることになりますし、先延ばしにするほど時間と費用がかかってしまいます。

 

詳しくは、日本司法書士会連合会ホームページをご参照ください。

https://www.shiho-shoshi.or.jp/souzoku/letter/

 

弊所は、神奈川県公共嘱託登記司法書士協会の会員として相続人調査を受託し、問題解決に取り組んでおります。

通知が届きどうしよう、とお思いの方、ぜひ弊所にご相談ください。