遺言の見直しについて

弊所では、ご本人様ご逝去後の遺言に基づく相続手続きのご相談を多くいただいております。

遺言の内容に従い、問題なく完了する件が多いですが、中にはすんなりいかないケースも。

特に多いのが、①財産の記載漏れ、②保険の受取人変更の記載漏れ です。

どちらも遺言で手続きすることができませんので、法定相続人による遺産分割協議により承継者を決めることになります。

相続人が多かったりすると、なかなか話を進めることができません。

①は遺言に「その他一切の財産」と記載して漏れを防ぐことが多いですが、他に財産はないと決めつけて、そういった記載をしなかったということが多いようです。

地方に原野をお持ちだったりしませんか?「財産」にばかり目を向けて保険のことを忘れていませんか?

また、遺言作成時とお気持ちや状況が変わったという方も少なくないはず。

一から遺言を作り直すのでなく、作成済みのものに項目を追加したり、一部内容を修正することも可能です。

作成してしばらく経っている方、ぜひ一度、遺言の見直しをなさってください。

ご相談は弊所まで。もちろん、これから新たに作成をご希望の方のご相談も承っております。