渉外相続について

渉外相続という言葉をご存知でしょうか?
亡くなられた方やその相続人が外国人である場合や、日本人が外国に住所を有する場合の相続のことです。

グローバル化が進み、弊所でもそういった「海外」に関係するお問い合わせが増えております。最近では、日本人が海外赴任中に亡くなってしまったケース、相続人が海外にお住まいのケース、また、相続ではありませんが、海外在住の方が日本に一時帰国中に公正証書遺言を作成するケースのご相談をいただきました。

渉外相続は通常の手続きと異なる点が数多くあります。例えば、日本人が亡くなった場合、遺言がない限り、相続人全員の遺産分割協議により相続財産の承継について決めますが、通常、その協議書に実印を押して印鑑証明書を添付すれば良いところ、相続人が外国に住所を有する場合は日本で印鑑証明書を取得することはできませんので、代わりに現地で署名証明書をお取りいただく必要があります。

弊所は、今後さらに増えるであろう渉外相続に対応し、お客様のニーズにお応えできるよう、日々努力致しております。お気軽にご相談ください。

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