配偶者居住権について

みなさんは、民法改正により創設された、「配偶者居住権」をご存知でしょうか。

例えば、一戸建てに暮らしていた夫婦がいたとします。子は息子一人で、両親とは違う場所に住んでいます。

夫が亡くなって、その相続財産は自宅と預貯金。仮にともに3000万円の評価だとして、妻と息子がどちらも法定相続分の1/2の権利を主張するとどうなるでしょうか?

妻が自宅を相続すると、住む家は確保できますが、預貯金はすべて息子に渡り、妻に生活費が全く残りません。逆に、自宅を息子に渡すと、預貯金は妻に渡るものの、妻は住む家を失ってしまいます。

こういった問題を解決するのが、配偶者居住権です。この制度は、自宅の評価3000万円を、妻が住み続ける権利(仮に1000万円)と、息子が所有する権利(配偶者居住権の負担付)(仮に2000万円)とに分けて評価し、それぞれが取得するとするものです。

そうすることで、妻は住む場所を確保しつつも、法定相続分の残りの2000万円を預貯金で取得し、生活費を確保することができるようになります。

司法書士はこういった法改正について、研修等を通して最新の情報をいち早く取り入れています制度の内容や手続きについて、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。

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