遺言書を自分で作成する際のルールが緩和されました

相続のトラブルを防ぐため、2018年7月の民法改正で、残された配偶者に配慮した仕組みの新設など、制度が大幅に見直され、順次施行されます。

このうち、まず、遺言書を自分で作成する(=自筆証書遺言)際のルールが2019年1月13日から緩和されました。

自分で遺言書を作成するときは、これまで、添付する財産目録も含め、すべて手書きにすることが必要で、負担が大きいという指摘がありました。

このため、財産目録はパソコンでつくることが可能になるほか、預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などを添付することも認められるようになりました。

弊所では遺言に関するご相談を随時承っております。お気軽にお問い合わせください。

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