相続法改正について

「相続大改正」という言葉を目にする機会が増えてきたかと思います。先行の「自筆証書遺言の方式緩和」に続き、一部を除いて、民法の相続に関する部分の改正法が、いよいよ7月1日に施行されるからです。これは、昭和55年以来、約40年ぶりの大幅見直しになります。

遺産分割・遺言・遺留分・相続の効力に関する見直し、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策といった、重要事項が盛りだくさんの内容です。また、来年には、配偶者の居住権を保護するための方策や、法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設が予定されています。

これにより、生前の相続対策や相続開始後の手続きに大きな影響が出ます。最新の情報を基にしたサポートをさせていただきますので、改正を踏まえてのご自身やご家族の対応について等、お気軽にご相談ください。

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