司法書士法の改正について

令和2年8月1日に改正司法書士法が施行されました。

17年ぶりに改正された司法書士法は、

・目的規定を廃止し、使命に関する規定を新設すること

・懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めること

・懲戒における戒告処分につき、聴聞の機会を保障すること

・懲戒処分の手続に除斥期間を設けること

・社員が一人の司法書士法人の設立を認めること

の5項目を内容としています。

1つ目の「使命規定」にあるように、司法書士が司法制度の一翼を担う「暮らしの中の法律家」であることの自覚を持ち、その使命を果たすことができるよう、弊所もこれまで以上に励んでまいります。

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